PLASMA GROUPは、法令の定めに則り、金融商品取引業(投資運用業及び第二種金融商品取引業)に関する苦情処理措置及び紛争解決措置を以下のとおり講じております。
(1)投資運用業務
金融商品取引法の規定に基づく手続きを通じて、苦情及び紛争の解決を図ることとしております。
(2)第二種金融商品取引業務
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが金融商品取引法の規定に基づき行う苦情の解決又はあっせんにより、苦情及び紛争の解決を図ることとしております。